①児童生徒のことを第一に考え、今後の学校を運営していくことについて②市役所職員の時間外休日勤務等の服務管理の現状と適正管理の徹底について(2020年第2回定例会)

●児童生徒のことを第一に考え、今後の学校を運営していくことについて

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、学校は長期にわたる休校を余儀なくされました。誰もが望まぬことですが、今後、第2波、第3波がやってくるとも言われています。教育現場のICT化推進ということで、本市でも全小中学生にタブレットを配布する計画で補正予算も計上されています。時代にふさわしい教育、機械に使われるのではなく、使いこなせる人材を育てる教育のためにICT化推進は必要不可欠ですが、そもそも学校という場所は、学習のみ、つまり勉強だけをつかさどる場所ではないということは、ここにいる皆さんがご存じのとおりです。実技科目である体育や音楽、または技術・家庭科、理科、美術・図工など教科から、クラブ活動、部活動や学校の諸行事など、学校は生活していく中で人と触れ合い、様々な体験、経験を通じて人間として成長していく、家族以外の多くの他人と構築する社会であり、その場としての機能は児童生徒の心と人間的な成長に重要です。

 人間はポリス的な動物であるとは、アリストテレスが述べた有名な言葉であり、現在において学校という場は、自己の完成を目指して努力する中で共に努力する人を見つけ、あるいは切磋琢磨していく人同士の共同体として機能しており、児童生徒にとって在学年数が限られているその場をなくしてしまうことは、よく生きるためにも極力避けるべきです。新型コロナウイルス感染症の影響は、ワクチンや治療薬が開発されるまで続く長い闘いになるでしょう。この感染症に感染しないために、ワクチンや薬が開発されるまで全て授業はオンラインで実施すれば、最大限感染のリスクを抑えることができます。しかしながら、児童生徒の健全な育成のため、または平等な学びの機会の確保という観点からも、その選択肢を望ましいとは言えません。これまでにない学校運営をし、今も現場で頑張っている教職員の皆様に感謝しつつ、私も一議員として本庄市内の小中学校においては、ぜひそこに通う子供たちのことを第一に考え、今後、学校が運営されるよう、本庄市教育委員会には様々な方針を示しながら、柔軟に対応してほしいという思いから、以下伺ってまいります。


再開された小中学校における1学期の内容及び評価について、具体的には休校期間中の学習内容の取扱いと1学期の成績のつけ方について伺います。


再開された小中学校における諸行事の開催予定と判断基準について伺います。


授業の遅れの取戻しと学力格差の広がりを解消する取組について、具体的には休校期間中に広がってしまった格差、つまり学習塾等のオンライン授業などでしっかりと学習をしていた層と、学習の習慣がない層の格差の解消、特に後者については学校がしっかりと対策をする必要があると思いますので、現状で実施している、または考えている取組について伺います。

⇒<答弁>

再開された小中学校における1学期の学習内容及び評価についてご説明をいたします。学校では、6月1日より段階的に教育活動を再開したところでございます。本年度は臨時休校により4月、5月に授業で扱うこととしていた学習内容について、まず長期休業日の短縮、時間割編成の工夫等を行い、1年間を通して授業時間を確保する中で対応しております。これらの対応を行い、児童生徒の学習を保障するために、各学年で学習すべき内容を網羅できるように取り組んでおります。これまで1学期の指導内容としていたものを本年度は2学期以降に指導するということはございますが、現時点では各学年で指導すべき事項を年度内に学び残しのないよう指導していく計画でございます。

 次に、1学期の評価についてご説明いたします。児童生徒一人一人の理解の状況を把握することは、その後の学習や指導につなげるために、児童生徒にとっても、指導する側にとっても大変重要であると考えております。各学校では、これまでと同様、定期テストや確認テスト、再開後の授業で取組等を中心に適切に評価をしてまいります。また、休校中の課題の取扱いについてでございますが、文部科学省からの通知によりますと、家庭学習について教師が、その学習状況や成果を確認し、学校における学習評価に反映することができるとしておりますが、家庭で取り組んだ課題プリントやノートなどのみでは、知識や技能等を身につけていると判断するような評価は適切ではないと考えております。再開後の授業において、プリントの活用、学びの振り返りの記録、小テストなどの実施などこれらを適切に組み合わせて評価をし、その後の指導に生かしてまいりたいと考えております。

 学校から各家庭への通知票でございますが、今年度も夏季休業日前には1学期の分を保護者にお渡しする予定でございます。通知票は、学習面だけでなく、学校生活全般における児童生徒の取組や様子を家庭にお伝えできる大切な役割を持っております。特に今年度は、万が一、第2波で再度休校を余儀なくされることも完全には否定できないことから、評価すべきことを機を捉え評価し、児童生徒及び保護者宛てにしっかり伝えていくことは、その後の学習や生活の励みともなり、児童生徒にとりまして必要なことと考えております。また、教科によっては1学期終了時までの授業数が少ないことも考えられるため、校長の判断により教科指導の進度に応じて1学期の評定を見合わせる対応もやむを得ないと考えております。


再開された小中学校における行事の開催予定についてご説明いたします。まず、運動会や体育祭についてでございますが、今年度は中止として、各学校で類似の行事を平日に公開せずに実施することとしました。小学校5年生、中学校2年生で実施している林間学校については、宿泊しないで実施するか、中止といたします。また、修学旅行については、実施予定日の2か月前を目安に判断することといたしました。小学校については秋に実施予定、中学校は毎年春に実施しておりますが、既に実施時期を変更している学校もございます。また、中学校の合唱大会等については中止としております。これらの行事を実施するか否かの判断基準についてでございますが、学校行事については集団の中で協力して取り組む活動の中で、望ましい人間関係づくり、集団への所属感、自己有用感などを育むことができるなど教育的意義が大変大きいと認識しております。このような学校行事について、本来であれば実施すべきものと考えておりますが、やむなく感染予防の観点から、今年度の学校行事について実施の可否を判断することといたしました。この判断については、校長と教育委員会で協議をし、中止せざるを得ないもの、延期や方法を変更して実施できるものなどについて整理した上で決定いたしました。具体的には、いわゆる3密を回避しての実施が可能か、行事の目的を達成するために方法を変更して実施することが可能かなど国や県のガイドライン等を参考にして判断をしてまいりました。


授業の遅れの取戻しと学力格差の広がりを解消する取組についてご説明いたします。休校中の学習に当たっては、各学校から学習計画表や課題を配付し、提出、確認を行うなど児童生徒一人一人の家庭学習を支援してまいりました。しかし、一方では、議員ご指摘のとおり、6月の学校再開時点で様々な要因から、それぞれの児童生徒の学習機会等に差が生じたため、理解度にも差が生まれたことは否定できないものと考えております。学校では、その状況を踏まえた上で、必要とする授業時間を確保し、各学年で扱う教科書の内容について、4月、5月に履修する内容も含めて指導していく計画を立てております。まずは、毎時間の授業を大切にする中で、児童生徒が学習内容を身につけることができるよう、一人一人の学びをしっかりと把握しながら丁寧に指導してまいります。

 また、少人数指導、チームティーチングによる指導、あるいは効果的に学習内容の定着を図る家庭学習の工夫について、積極的に取り組んでまいります。さらに、中学校では、受験を控える3年生を中心として、放課後の時間を活用した学習支援活動に今年度も引き続き取り組む中で、一人一人の学力向上や進路の実現に努めてまいります。さらには、今月12日に成立しました国の第二次補正予算を受けまして、学校再開後の児童生徒へのきめ細かい指導を実現するため、本市の会計年度任用職員として学習補助教員の増員を予定しております。具体的には、学習補助教員が教科担任の教員が指導する授業において、個別の児童生徒に対して目を配り、必要な支援を行うなどきめ細かい指導につなげてまいります。


◆再質問◆

2学期制の導入、復活を提案させていただきます。というのが、先ほどのご答弁で2学期に1学期の内容が入ることもあるというようなこともおっしゃっていましたけれども、評価というのが、特に平常点を中心につけようがないのではないかなというのが、提案理由の1点目。それから、第2波とか第3波が来たときに、今回、なんとか1学期は対応して成績をつけたとして、2学期つけるとき、新型コロナの影響で、また同じ問題が起きるかもしれない。3学期もそうかもしれないと考えたときに、2学期制にした自治体があるのです。

 そもそも、私も実は、本庄西中学校の3年生の時に、いきなり2学期制に変わった世代なのです。1年生、2年生のときは3学期だったのですけれども、3年生になったらいきなり2学期制になりまして、もちろん当時の担任の先生を含む教師たちが大混乱というか、我々受験生ですから、今まで2学期までの成績が高校受験に使われていたのに、今度からは、では前期だけの成績で高校に行かなければいけないのですかというようないろんな保護者からの不安の声とか、当時は混乱が多少あったと思うのです。

 その後、本庄市も紆余曲折して、今は3学期制に戻っていますけれども、現在新型コロナで非常事態であると思うのです。学校ができないかもしれない。できない状態が実際にあって、今後ももしかしたら休校になってしまうかもしれない。そのときに十分に平常点を加味し、例えばテストで全て決めようといって、本庄市ではありませんけれども、毎日テストばかりで疲れてしまうというような報道も見られます。

 先ほども小テスト等を実施してというようなご答弁にありましたけれども、やっぱりテストだけで評価される子供というのもいるし、テストだけでは評価されない子供というのもいるわけです。平常点で真面目に授業を受けて、ノートも真面目に取っているけれども、なかなかそれがテストには反映しないけれども、でもちゃんとやっている子もいるわけで、そういう子を評価したり、あるいは体育や、歌がなかなか歌えない音楽とか、そういう教科を含め、無理して、1学期、2学期、3学期と成績をつけるのか。あるいは学校によって校長の判断でつけないこともできるという話がありましたけれども、私の小学校はついた、あっちの小学校はつかない、そういうことが市内であると、やっぱり保護者の感情としては統一してほしいな、と思うでしょう。だったらどういうふうに工夫ができるだろう、と私は考えたときに、前・後期の2学期制の復活というのが、今年限定でという形になりますけれども、いいのではないかなというふうに思います。


学校行事の判断基準についてご答弁をいただきました。確かに3密を避けるとか、旅行に行くような場合は旅行先に感染者がいるかもしれないとか、あるいは生徒の中、教師の中にいて広げてしまうかもしれないということもあるのですけれども、どの世代もこんなことは経験していないことで、今の特に小学校6年生とか中学校3年生というのが、修学旅行に行けないとか、小学校5年生、中学校2年生が林間学校に行けないというのは、これまでにないことなのです。それで、判断基準の中で、3月に予定していたけれども、確かにその感染蔓延がしていると。だから行けませんというのはあり得る話だと思います。

 無理に行け!、という話ではないのですけれども、だったら、そういった状況を、今、想像できるのだから、修学旅行が行けなかった、林間学校が行けなかったというときに、宿泊しないでも出来る、何か代わりの行事やその手段をぜひ前もって考えておいてあげてほしいなというふうに思います。私の地区、本庄西小で、私もOBになるわけですけれども、この間、学校だよりが回覧板で回ってきました。校長先生の言葉で「マイナスをプラスにしよう」とありました。ゼロから1というのを生み出すときが、まさに今なのではないか。やったことを中止にするのはマイナスだけれども、ゼロから新しく考えることはプラスなのではないかと書いてありまして、私そのとおりだと思うのです。

 もしかしたらできない行事があるかもしれない。それは、今そういうふうに方針が示されています。では、できなかったときはどうしようかというところまで突っ込んで、児童生徒のことをぜひ考えておいてほしいなというふうな思いがあります。


中学校3年生は放課後に補習をしたりして対応するような話をしていました。今回の休校期間中、学習塾に入っている子は、オンラインで、結構「密」な指導を受けられました。そういう子というのは、一般論ではありますが、保護者さんの教育的な関心も高くて、口うるさく「勉強をしなさい」と言う。しかし、そうではない家の子もいるわけです。休校期間中、全く勉強をやらないで、再開後学校に行きました。いざ学校に行ったら、先ほどのやっている子と、やっていない子の差というのが非常にあるわけです。

 先ほども、やっていない子にはちゃんと対応するとか、あるいは理解度をちゃんと図るという話がありました。授業の進め方として、勉強をしていなかった子に合わせて1からやると、もちろんちゃんと家庭学習をやった子から不満が出るわけです。だけれども、(塾のオンラインも含めて)勉強をちゃんとやった子に合わせて授業をすると、やらなかった子は全く分からない、だから、もっとやらなくなる可能性があります。

 従って、補習授業というのは、中学校3年生だけではなくて、全部の学年で希望する子と、それに併せて希望する子だけではなくて、この子は必要だと教師が認めた子に、朝でも、放課後でも、昼でも、そういう対応をしたほうがいいのではないかなというふうに私は思います。鶴ヶ島市が、土曜日の補習を、学生を使ってやるというような方針を出していますけれども、本庄市も、特に塾に行けないような子たちの手厚い支援というのをぜひやっていただきたい。文部科学省が学びの保障総合対策パッケージというのを出しています、これは教育委員会でも持っていると思いますけれども、1ページ目に「あらゆる手段で子供たち誰一人取り残すことなく、最大限に学びを保障」とあるのです。ぜひ、これを本庄市教育委員会、本庄市は「歴史と教育のまち」ですから、実施してほしいと思いますけれども、いかがでしょうか。


⇒<答弁>

2学期制ということのご提案についてでございます。今年度、臨時休校によりまして、1学期の評価期間が短くなるということから、学校再開前に、実は2学期制とか、あるいは夏休みを挟んで1学期を9月まで延長するなどのことについて検討いたしました。特に進路選択を控えた中学3年生について考えてみますと、2学期制では評価の機会が減るなどとともに、高校選択の基準となる調査書の評定を後期の途中で出す必要が出ることなど、また1学期を9月まで延長した場合には、2学期の評価期間が短くなるなどの課題がございます。また、ほかの学年につきましても、評価の機会を夏季休業前に設けることにつきましては、児童生徒の学習意欲を高めることにつながると考えまして、これまでと同様、夏季休業前に区切りを設け評価することが適切であると判断いたしまして、本年度におきましても3学期制としております。


行事の関係ですけれども、確かに学校行事ということで児童生徒の皆さん、いろいろ楽しみに、特に今話が出ました林間学校やら修学旅行を楽しみにしているかと思います。修学旅行については、まだこの後の判断ということになるのですけれども、林間学校については日帰りで、宿泊しないで実行するとか、場合によっては中止ということもあるのですけれども、いずれにいたしましても児童生徒の特にモチベーションを高めるようなことというのは、引き続きやってまいりたいということでは考えております。


③土曜日の指導というか、放課後の指導という話ですけれども、さきの答弁の中で確かに3年生ということで申し上げたのですけれども、放課後等の学習支援事業ということで各中学校でやっておりますのは、1年生から3年生まで大体30回程度予定をしております。また小学校につきましても、今年度から始めます小学生学習支援事業ということで取り組んでまいりたいと考えております。


●市役所職員の時間外休日勤務等の服務管理の現状と適正管理の徹底について

 エッセンシャルワーカーという言葉が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大とともに使われるようになりました。人々が日常生活を送る上で欠かせない仕事になっている人を指す言葉で、このエッセンシャルワーカーの人々のおかげで、緊急事態宣言下でも最低限の日常生活を営むことができました。私たちの飲み水である水道や家庭はもちろん、医療現場や小売店でも必要不可欠な電気などのインフラ、食べ物などの生活物資を運ぶ運送業者などの業種で働く人などのエッセンシャルワーカーに公務員である市職員も含まれます。

 平時の業務に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による非常時の業務が上積みされ、また分散勤務などにより、職員の労働時間の増加が容易に想像できます。働いた分はきっちり申請し、しっかりもらう、これは労働者の権利であり、また労使関係の大原則であって、法律上の問題もさることながら、労働者のモチベーションを保つために絶対的に必要なことです。非常時はもちろん平時にあっても、体力、やる気はあっても権力のない若手に仕事が偏る傾向はよく見られることです。長い目で見たときに、市役所の職員のモチベーションをしっかりと保ち、全力で仕事に邁進してもらうことが、結果として市の未来へとつながります。新しい優秀な人材を確保するため、また既に確保した優秀な人材の早期退職を防ぐために、やる気を保つ労働環境を整備しなければならないという観点に立ち、伺ってまいります。

市役所職員の勤務時間の管理、確認方法の現状について、今現在どのようなシステムで、どのような客観データに基づき、勤務時間や時間外勤務についてどう申請し、誰がそれを承認しているのか伺います。


過少申告の時間外勤務、未申請の休日出勤について、これまでにそういった事例があったのかということと、そしてそれが疑われる場合には、具体的に管理職はどのように確認しているのか、さらには今現在、そういったことが起こらないような確認の方法や体制づくりをしているかについて伺います。

⇒<答弁>

①職員の勤務時間の管理、確認方法の現状についてご説明いたします。職員の勤務時間や休暇につきましては、本年の4月より庶務事務システムを導入いたしまして、出勤・退勤時刻の記録をはじめ、休暇や時間外勤務の申請や承認など本システムによりまして、ほぼペーパーレスの勤務管理を行っております。出勤・退勤時間の記録につきましては、職員が出退勤の際に職員証をタイムレコーダーにかざすことで、その時刻がシステムに記録されます。また、タイムレコーダーが設置されていない施設に勤務する職員は、出勤・退勤時刻をパソコン端末のシステムに入力しており、所属長は、その情報を毎日システム上で確認することとしております。なお、会計年度任用職員につきましては、出勤簿によって管理を行っているところでございます。


②時間外勤務についてでございますが、時間外勤務は正規の勤務時間外、または週休日に所属長から命じられて行う勤務であり、本市におきましては所属長が業務の進捗状況及び職員の健康状態等を考慮した上で、事前に勤務命令を出すこととしており、毎月周知も行っているところでございます。具体的には、所属長に対し、当日の午後4時までに時間外勤務の有無を確認すること、時間外勤務が緊急かつやむを得ない状況であるかを判断し、時間外勤務を事前に命ずること、翌勤務日の午前9時半までに、結果確認を行うことを徹底するよう周知しております。また、職員に対しましても、時間外勤務は所属長の命令により行うものであり、職員個人の判断で勤務時間以外に業務を行うことは時間外勤務ではないことを併せて周知しております。したがいまして、職員は事前に所属長から命じられた勤務時間をシステムで申請し、翌勤務日に所属長に対し実績報告を行った上で、改めて所属長がそれを確認することとしており、適切な時間外勤務であるかどうか常にチェックする体制を取っております。また、システムにおきましても、不適切な申請入力を防ぐため、打刻された勤務時間以外の時間に時間外勤務の実績報告を入力することができない仕組みとなっております。なお、緊急の場合など事前の命令がなく勤務した場合は、必ず翌勤務日に所属長に対し報告し、所属長が承認した場合に限り時間外勤務として認めておるところでございます。こうしたことから、議員ご指摘の過少申告の時間外勤務は発生していないものと認識しておりますが、行政管理課がそのような状況を把握した場合には、調査を行った上で所属長に対しヒアリングを実施し、適切な対応を取ってまいります。

 次に、休日勤務につきましては、本来、勤務を必要としない休日に、所属長から命じられて行う勤務であり、時間外勤務と同様に職員は事前にシステムで申請し、翌勤務日に所属長がそれを確認することとしております。また、システムにおきましても不適切な申請入力を防ぐため、出勤・退勤時刻の記録がない日に、休日勤務の実績報告を入力することができない仕組みとなっております。したがいまして、議員ご指摘の未申請の休日勤務は発生していないものと認識しておりますが、行政管理課がそのような状況を把握した場合には、調査を行った上で所属長に対しヒアリングを実施し、適切な対応を取ってまいります。


◆再質問◆

 最初に述べておきますけれども、あえてなのか、分かっていないのか、総務部長の答弁が非常に聞いていて私の趣旨とずれているなと思うのは、私が言っているのは、働いていないのに過大に申告する場合のことを言っているのではないのです。もちろんそういうのもあります。だけれども、聞いていて分かったと思いますけれども、過少に申告することがないようにということを言っているので、システム上事前承認しなければ入力できないとか、そういうことを聞いているのではないのですというのを明確にした上で再質問します。

①客観データと申請データが明らかに乖離がある場合、例えば入館記録は7時としましょう。しかし、勤務開始は8時30分になっている場合、この1時間半は何なのだというケース。あるいは、退館記録は22時で、勤務終了は17時15分となっているケース。これら、どちらのケースも、この入退館時間と勤務時間の間の時間は、何しているのだ、と上司は思いますよね。まさか、どこかでテレビでも見ているのでしょうか。それはちょっと、市役所の電気を使用して私用のテレビを見ているというのは別の観点からおかしいのですけれども、記録と勤務の届け出を見れば、上司は明らかに乖離がある場合、はっきり分かるわけです。そういうときに、先ほどご答弁されていた所属長は、どういう動きをするのか、ということを、改めて伺います。

 また、職員がやろうと思えば、所属長に「勤務時間と入退館時間に乖離があり是正しろ」と言われたから、実際に来た時には入館システムに記録を残さず、8時30分になる前に、入館システムに記録しに行くケースも想定できます。噛み砕いて言えば、本当は7時に来庁し仕事していたけれど、8時30分の10分前、8時20分に打刻しに行く、あるいは退館時は、もう終業時間が来たので、退館システムの記録をしに行く、つまり5時30分に押して、もう一回職場に戻るという可能性もあるということです。

 先述のケースは、先ほどの総務部長の答弁が本当なら、本来時間外申請というのは16時までに所属長に申請をしなければできないことになっているわけですから、5時15分より後に人が残っていたら、所属長は、必ずわかるということです。「あなた、今日残業の申請していないのに、何で残っているのだ、早く帰りなさい」と言えるわけです。言い換えれば、部長の言う通りであれば、本庄市役所は、絶対に、時間外勤務をしている職員には、サービス残業はない、はず、ですね。朝も同じで、所属長が朝来たときに、部下が仕事をしているかどうかは見ればわかります。しかし、事前申請ですから、昨日、朝早く来て仕事をすると言っていたのかどうかは、すぐ分かるわけです。だからそういう意味で、先ほどの答弁が本当にしっかり実施されている職場ならば、時間外の管理、特にやっているのに記録しないサービス残業は確実に起きていない、と言えますけれども、本当にそうなのか、明確な答弁を求めます。


休日、庁舎に入るときは、休日夜間入口の、庁舎東側の入口から入ります。私も会派の部屋資料を取りに、休日に入ったことがあります。自分の名前と入館時刻を、記録簿に書いて入ります。従って、あの記録簿を見れば、誰が休日に職場に来たか、分かるわけです。

 勤務の申請がどうこうではなくて、この人は休日に、何かをしに職場へ来た、ということが分かるわけです。服務管理者、上司は、この休日の管理簿と個人の勤務表を照らし合わせれば、休日出勤・勤務の申請は出ていないのに出勤している日があるかどうか、やろうと思えば確認できるわけです。

 現状、この確認をやっているのでしょうか。やっていないとしたら、何でやらないのか。私用で来るわけないのですよ、市役所に。ちょっとミカン食べようと思って市役所に来ましたなんていう人はいないわけで、市役所に入っているのだとしたら、何らかの業務をしている可能性がある、と所属長は疑わなければいけないわけです。そういった確認をしているのか、していないのかというのをお伺いします。


よく目にすることですけれども、お昼休みに自席でお昼を取っていると、来庁者の方が来て、お昼当番ではないのに対応する場合もあると思うのですね、見ていて。そういう人は、所属長がちゃんとほかの時間に休憩を与えたりしているのでしょうか。


⇒<答弁>

まず過少申告の話で、入館の時間と退勤の時間が実際とずれている。例えば7時に記録があり、勤務は8時半ですが、この時間の間ということ、あるいは労働時間、勤務時間は17時15分ですが、退出の記録がそれ以降になっていたというときに、何をしたかを確認していないのか、管理をしていないのかという1点目のお話についてでございますが、まず時間外勤務の前提なのでございますが、先ほどもご説明いたしましたとおり、あくまでも所属長の命令によるものが対象となります。そうしたことから所属長の命令によらない、例えば自己研さん、あるいは残務処理、あるいは自発的に行った職務、あるいは緊急性のない事務につきましては、原則といいますか、時間外勤務の対象とはなりません。ただ、例えば所属長が、今日は時間外勤務を17時15分から19時15分の2時間命じたといたします。ところが、実際は1時間多く20時15分まで勤務した。時間外勤務の扱いはどうなるかといいますと、それにつきましては事前命令とは異なりますが、翌勤務日に実績を報告し、所属長が確認することとなっておりますので、事前に命じられた時間は19時15分で2時間でございましたが、一応2時間では終わらず、20時15分まで3時間になりましたということがあれば、翌勤務日に所属長に対し報告した中で、所属長がそれを承認することで、事前命令とは異なりますが、20時15分までの3時間を時間外勤務として認めることになっております。

 また、民間企業などで時間外勤務を制限するためにタイムレコーダーと実際の出退勤の時間が異なるような場合もあるというふうな先ほどの話もございましたが、そういう場合につきましても先ほどと同じように、繰り返しになりますが、あくまでも所属長の判断で職務命令として行いますので、事後になった場合でも、それが時間外勤務であるということを報告し、認めれば、時間外勤務ということになります。そういったことから、例えばタイムレコーダーで管理しておりますので、そのほかの時間をパソコンの稼働時間とかそういうことの確認はしておりません。


休日に出勤の際に、警備員室で名簿に記入して入ることになっております。これで来たときと帰り、記入していくわけです。また、職員証を使ったタイムレコーダーのほうも登録するわけでございますが、警備員室前の名簿につきましては、警備上の必要となる庁舎への出入館を記録するものでございまして、出勤・退勤時間を管理するものとして捉えてございません。したがいまして、タイムレコーダーで記録された出勤・退勤時間と突合ということはしておりません。そこにつきましては、そういうことでございます。こちらのご質問に対して、私用で来るわけではないという話を承りましたが、何らかの業務をしているかということなのですが、例えばそれが事後でも所属長の命令の承認が得られれば、それは時間外勤務となりますので、もし命令によらない自発的な職務でありますと、時間外勤務の対象外となるものでございます。


昼休みに自席で仕事をしている日直制をしいているところなどもございますが、そこにつきましては収納課の例でございますが、休憩を取れる場合は休憩を取らせております。取れない場合につきましては、時間外勤務と認めて時間外手当を支給している状況でございます。