【質疑】第41・49号議案(2022年第2回定例会・議案質疑)
●第41号議案 「和解について」について
1つ目として経緯等の詳細な説明をお願いします。
2つ目として、需給契約の変更に関するお申込みがなされる前にLED交換工事が行われていることについての市のお考えをお伺いします。
3つ目として、平成28年から5年ぐらい、今年までLED化等に伴う公衆街路灯の契約変更申込みが行われなかった理由と原因、その間の市の対応について伺います。
4つ目として本件を受けた原因と今後の対策について伺います。
5つ目として、確実に損害賠償金が支払われる予定なのか。もし仮にですけれども、相手方が破産等して、支払いが不能になった場合の支払われない分の電気料金助成差額が発生した場合はどうするおつもりなのか伺います。
最後に、相手方に対するペナルティーや今後の工事発注について伺います。
⇒<答弁>
経緯についてでございますが、本市では防犯灯の所有、管理、維持につきましては各自治会で行っておりますが、平成26年度から平成28年度にかけまして市内の既設防犯灯を、環境負荷軽減の観点からLED化を進める事業を市が実施し、設置が完了いたしました。しかしながら、平成28年度に実施しましたLED防犯灯設置工事の28―4工区及び28―5工区の2つの工事につきましては、当該工事の請負業者、こちら同一の業者でございますが、この請負業者が40ワットから10ワットへの電気契約に係る変更申請を東京電力エナジーパートナー株式会社へ提出しておらず、従前のままの電気料金を支払っておりました。電気料金は自治会が支払っており、市は自治会に対しまして防犯灯の電気料金を全額補助しておりますので、市に過払いが生じていたもので、経過についてご説明申し上げます。まず、当該工事につきましては、平成29年3月21日実施の完成検査におきまして、工事の主たる部分でありますLED防犯灯への交換につきましては、履行の確認をいたしましたが、当該工事の附帯部分である電気契約の変更手続につきましては、書類提出の確認が取れなかったため、請負業者は書類の提出の指示に対しまして提出を約束したことから、軽易な手直しと判断し、当該工事の検査を合格といたしました。その後、平成29年10月に自治会からの防犯灯の電気料金補助金申請の際に、9月分の電気料金内訳票が提出されまして、電気契約の変更がなされていないことを確認いたしました。このことから、市では請負業者に対しまして口頭、電話、文書、面談、メールによりまして、繰り返し変更申請の手続を行うよう督促してまいりましたが、その都度約束するも履行されることなく、進展しない状況が続きました。このような状況の中、令和元年6月24日、請負業者との面談の際、契約不履行に対する謝罪と、電気料金の差額の支払いについても考えている旨の発言があり、令和元年12月4日には請負業者から電気契約変更が未了についての謝罪及び電気料金の差額についても弁償する旨の文書の提出がございました。それと一緒に、令和2年1月6日までに変更申請の手続を完了する内容の実施工程表の提出もございました。その後も繰り返しによる督促及び進捗状況の確認を行い続けた結果、令和3年2月から手続を数回に分けて進め、令和4年2月に全ての自治会の変更手続が完了したものでございます。以上のことを踏まえまして、顧問弁護士への相談の上、本来支払いの必要のない電気料金の差額分及び遅延損害金を算出いたしまして、請負業者と今回の和解の内容について協議が調いましたので、今回議案として提出したものでございます。
続きまして、需給契約の変更に関する申込みが出される前にLED交換工事が行われていることについてでございますが、当該請負業者には使用電力の変更申請の書類作成及び手続を行うよう指示しておりました。本来であれば、受注者は公衆街路灯等電気使用申込手続書を市の承諾を受けた後、東京電力エナジーパートナー株式会社に提出し、受付受領印のある当該申込手続書を市に提出した後に工事を着工することとなっております。しかしながら、実際には手続がなされないまま工事の着工に至ったものでございまして、このことは市の監督員も把握しており、当該業者に対し再三にわたり書類の作成及び提出を求めてまいりました。
続きまして、LED化に伴う公衆街路灯の契約変更申込みが行われなかった理由及びその間の市の対応についてでございますが、先ほどの経緯の中でご説明させていただきましたように、速やかに手続をするよう繰り返し指導してきましたが、その都度約束するものの履行されることがありませんでした。請負業者には電気契約の変更申請には、防犯灯それぞれの設置場所を示した図面を作成する必要があるため、設置場所の位置や例えば電柱番号、お客様番号等を確認しておくよう指示しておりましたが、LEDへの交換工事を先行して行ったため、その後の再度の確認作業が必要になったことが、時間を要してしまった一因であると考えます。また、請負業者には事務手続を行う人手が足りなかったと聞いておりまして、そのことも手続が進まなかったことの要因であると考えております。
市といたしましては、そのような請負業者の状況も承知しておりましたので、督促するだけではなく、ほかの同業者などに協力してもらい手続を進めることを助言したり、自治会所有の防犯灯でありますので、変更手続に必要な自治会からの委任状をいただく際には、職員が同行するなど速やかに手続が進むよう協力を行ってまいりました。
続きまして、損害賠償金の支払いの履行についてでございますが、損害賠償金の受領に当たりましては、金額が多額であることから、当該請負業者に対し経営状況の聞き取りを行っております。その中で経営を急激に圧迫しない返済可能額を請負業者との合意の上、債務承認弁済契約の締結を予定しております。ただし、法人が破産した場合には、破産手続が終結されますと、その時点で法人も消滅し、全ての債務がなくなりますが、破産手続が開始されたことにより法人の契約関係が全て終了するわけではなく、破産手続におきまして破産管財人が契約に基づく債務を履行することになりますので、破産管財人に対しまして債務履行を求めることになるものと考えております。
平成29年3月21日実施の完成検査時には、工事の主たる部分であるLED防犯灯への交換につきましては、履行確認をしておりましたが、当該工事の附帯部分である契約変更の手続につきましては、提出書類の確認が取れなかったことから速やかに提出する旨の指示をし、受注者から提出の約束がなされたことと併せ、手直しを指示した日から6日以内に履行が確保される軽易な手直しと判断し、検査を合格したものでございます。しかしながら、請負業者によって変更手続が履行されませんでした。被害を受けるに至った原因といたしまして、繰り返しとなりますが、請負業者は契約内容を当然履行するはずだという考え方が根底にあったからではないかと考えております。今後の対策といたしましては、市が管理する公衆街路灯等電気使用申込み手続に関しましては、埼玉県土木工事事務要覧に規定する必要事項を厳守し、これまで以上に適正な監督、検査体制を確立してまいります。
本市におけますペナルティーの規定についてご説明をいたします。本市では、建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者が契約違反や粗雑工事、また工事関係者事故等を起こした場合について、本庄市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱、以下要綱と言わせていただきますが、要綱で指名停止の措置期間等を定めております。この指名停止期間中は、建設工事等の競争入札において指名は行わない。また、現に指名しているときは指名を取り消すなど、原則全ての契約において適用しております。次に、本件に対する本市の対応についてご説明をいたします。今回の状況といたしましては、要綱に規定する契約違反項目の「市発注工事等の施工等に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。」これに該当することから、令和4年5月30日から2か月間指名停止とし、通知を行うとともに、改善措置の報告を求めておるところでございます。続きまして、今後の工事発注についてご説明をいたします。本市では、競争入札におきまして、本市の資格審査を受け、資格者名簿に登載された者の中から公正な業者選定を行っておるところでございます。したがいまして、今回の工事業者につきましても指名停止期間終了後は、この事案をもって、以降の入札から除外をするというものではございません。
◆再質疑◆
要因は何だったのか。私としては先ほどご説明があったように、申込みの有無をちゃんと確認していなかったところがあるのではないかと思います。基本的には、東京電力に対してはお客様設備側の工事であっても、お申込みをした後に工事をする、というのは基本です。議案の相手方は電気工事業者ですから、そんなことは知っていて当然だと思います。ご説明の中で、受付印が押された申込書を提出の後に工事というふうなお話がありましたけれども、ということは、この事業者から本件に関しては申込していないので申込書が提示されなかったはずですので、市として申し込みをしていないのは把握はしていたわけですよね。
いずれにしろ実際には工事が行われているわけですから、市が確認をしっかりすれば防げたことではないのでしょうか。申込せず工事をするはずがないのならば、申込書を市に出しなさい、電力への申請申込を早くしてください、ということを、やっておけばよかったのではないでしょうか。今回のような件が起きているので、ルール・運用上は、市が施工業者の工事前に申込を確認することになっていても、実際には出すように求めていなかったのかなという気がします。
ちなみに、公衆街路灯への契約については、インターネットで一括申込みもできます。今後の電気工事に当たってどのように対策をしていくのか。私としては、先ほど申し上げたように受付、申込みをしっかりしていることを監督していれば、こんなことは防げるのではないかと思いますけれども、今後の対応についてもう一度伺います。
⇒<答弁>
監督、検査体制、これについてまずは説明させていただきます。監督、検査につきましては、地方自治法第234条の2において、「契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」とされています。また、同法施行令第167条の15においては、監督は、立会い、指示その他の方法によって行い、検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならないとされています。検査は大別して施工中の検査と、給付を行うための完成に係る検査がございます。施工中の検査は監督員が行う工事内容の検査等であり、給付を行うための完成に係る検査は完成検査となります。本庄市建設工事請負契約約款では、施工中の検査につきましては監督員が実施し、完成検査については専任検査員等が実施することとなっております。繰り返しとなりますが、今回の件につきましては、二度と繰り返してはならない事例でございます。発注者は法令を遵守する職責がございます。今後におきましても、契約の適正な履行の確認を行うため、再発防止に全力で取り組んでまいります。
◆再質疑◆
電気使用申込書を提出し、受付印を確認、市に提出後工事という説明がありました。先ほど、施工の話等ありましたけれども、私が言っているのは施工前について、工事をやる前に受付したかを市が必ず確認すること、そっちをもっと強化すればいいのではないか、ということです。施工業者が申請を受付された申込書を出したかどうか、現状で管理をきちんとしているのかどうか、という点を改めて伺います。
⇒<答弁>
先ほどご説明したとおり、まずは手続書を市の承諾を受けた後に東京電力エナジーパートナー株式会社に提出し、その受領印のあるものを市のほうに提出、この一連の作業を工事を着手する前に徹底し、工事を着手するということで、今後工事を進めてまいりたいと考えております。
●第49号議案 令和4年度本庄市一般会計補正予算(第4号)について
8ページの3、歳出、款9消防費、項1消防費、目5災害対策費、18負担金補助及び交付金200万円について、詳細なご説明をお願いします。
⇒<答弁>
この補助金につきましては、一般財団法人自治総合センターが行っておりますコミュニティ助成事業でございまして、小島南自治会からの希望を受け、本庄市が申請したものでございます。なお、自治会の選定に当たりましては、全自治会に通知をし、意向を確認したところ、小島南自治会のみの希望でございました。コミュニティ助成事業には幾つか種類がございまして、今回応募したものは自主防災組織育成事業と申しまして、地域の防災活動に必要な設備等を整備することに対し助成されるものでございます。今回、申請しました小島南自治会では、発電機やテント、災害用トイレなどを購入する予定となっております。また、一般財団法人自治総合センターから交付される助成金200万円を財源として、本庄市から小島南自治会に補助金としてその全額を交付するものでございます。
◆再質疑◆
小島南自治会が自主防災ということで備品を購入する、ということでしたが、その備品は基本的には小島南自治会の構成員しか使えないものなのか、そうではないのか伺います。
⇒<答弁>
基本的には小島南自治会の所有となりますので、あとは自治会のほうのその都度の判断になるものと考えております。
0コメント