【質疑】第57号議案(2021年第3回定例会・議案質疑)

●第57号議案 令和3年度本庄市一般会計補正予算(第6号)について

 16ページ、款2総務費、目11の交通安全対策費の節21補償補填及び賠償金293万4,000円について、新型コロナウイルスの影響による令和2年度分の損失補填とのご説明がありましたが、1つ目として、市が損失を補填しなければならない理由や根拠は何か伺います。

 2つ目として、協議して金額を決めたという説明がありましたが、その金額を算出するに当たり、どのようなデータなどの根拠に基づいて算出したのか。

 3点目として、コロナの影響というのは令和2年度以降も出続けていると想定されますが、損失補填は今後もするのかという3点について伺います。

 それから、23ページの款6農林水産業費、目3農業振興費の節18負担金補助及び交付金として計上された元気な農業推進事業の600万円について、経営継承・発展等支援事業補助と施設園芸先端サポート技術導入事業の補助についての詳細な説明をお願いいたします。

 次に、27ページ、款8土木費、目1住宅管理費の節10需用費の市営住宅管理事業600万円について、修繕費に不足が見込まれるとのことですが、どの市営住宅のどのような工事における不足なのかなどの説明をお願いいたします。

 同じページの款9消防費、目3消防施設費の消防施設整備事業928万4,000円について、地下水の影響による不測の事態による補正と説明がありましたが、詳細な説明をお願いいたします。


⇒<答弁>

 16ページ、本庄駅自転車等駐車場維持管理事業に関する損失補填について及び27ページの市営住宅管理事業についてご説明を申し上げます。まず、16ページ、本庄駅自転車等駐車場維持管理事業の市が損失を補填しなければならない理由や根拠についてでございます。現在、本庄市インフォメーションセンター及び自転車等駐車場につきましては、指定管理となっております。指定管理の実施に当たり、指定管理者と市は管理に関する基本協定書を締結しています。この基本協定書の第43条において、不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で市が負担すると定めています。このため、市の方針として、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する対策の影響による減収は不可抗力の発生に起因した損失と認め、その影響による損失を補填することといたしました。この条項に基づき、指定管理施設である本庄市インフォメーションセンター及び自転車等駐車場について、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響を精査いたしました。

 まず、本庄市インフォメーションセンターについてでございますが、令和2年4月に発令された1回目の緊急事態宣言を受け、発令期間中は休業を余儀なくされました。また、令和3年1月に発令された2回目の緊急事態宣言下では、要請に基づき営業時間を短縮しました。自転車等駐車場につきましては、市の方針により、緊急事態宣言下においても通常営業を続けておりましたが、休校や出勤停止、オンライン授業やテレワークの導入などにより外出機会が減少したこともあり、利用者数は令和元年度と比較して約74%まで落ち込みました。この営業機会の損失及び利用者数の減少が利用料金収入の減収につながったと推測され、市としてこの減収は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による影響であり、不可抗力の発生に起因したものであると認め、その損失を補填すべきと考えたものでございます。次に、損失補填額の算定根拠についてご説明申し上げます。今回の損失補填額の算出に当たり、まず利用料金収入の減額を算出いたしました。この減額の算定に当たっては、事業計画における予算額と実績額の差により算出をしております。その一方、令和2年度の支出においても、事業計画における予算額と実績額を比較すると、支出が減額していることも確認しました。このため、収入減額から支出減額を差し引いた金額293万3,163円については合理性が認められる損失であると判断し、この金額を補填することといたしました。次に、今後の損失補填につきましてご説明申し上げます。議員ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響は、いまだその収束が見えない状況でございます。このため、現時点では今後の状況はどうなるか不確定であり、確実なことは申し上げられませんが、令和3年度の業務につきましても、損失補填を実施する可能性は否定できないものと考えております。

 次に、27ページの市営住宅管理事業についてでございます。どこの住宅のどのような工事の不足かというご質疑でございましたが、今回の市営住宅管理事業の需用費は、突発的に破損や故障してしまった箇所の修繕に係る費用であり、対象は市営住宅15団地全てとなります。今年度はこれまでに、8月27日現在で既に33件、約300万円の修繕が予定されており、当初予算の約480万円の約7割が執行見込みとなっている状況です。このままの状況で修繕が続きますと、12月までに予算が足りなくなってしまうことから補正をお願いするものでございます。なお、補正額につきましては、昨年度の決算額が約1,100万円であったことから、今年度も昨年度並みになることを想定し、600万円の増額補正をお願いするものでございます。

 23ページの元気な農業推進事業に関する2点についての説明となります。まず初めに、経営継承・発展等支援事業補助金についてでございますが、この補助金につきましては国の制度でございまして、農業者の高齢化や減少が進行し、同様に地域農業の担い手につきましても高齢化が進行する中、担い手から経営を継承し発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とするものでございます。

 補助対象者は、地域農業の担い手である先代事業者から経営の移譲を受けている等の条件を満たしました農業経営者、いわゆる後継者でございまして、例えば親子関係など、こういった条件はなく、先代事業者との関係は特に問わないというものでございます。補助対象経費につきましては、研修費や機械装置費、それから広報費などでございまして、国が2分の1、市が2分の1の負担で、上限は100万円でございまして、自己負担はないということで100%の補助になります。

 続きまして、施設園芸先端サポート技術導入事業補助金についてでございますが、この補助金につきましては埼玉県の制度でございます。労働集約型の施設園芸の労働負担を軽減するため、環境管理や栽培管理の自動化、労働の効率化を推進し、労働生産性の改善を図るための機械及び施設の整備を支援する補助金でございます。補助対象となるものにつきましては、例といたしますと統合環境制御装置、こういったものでございまして、施設内、ハウスの中の環境データをセンサーで測定し記録する装置、そういうデータ管理することによって効率的にするというようなもの。それから施設、ハウスの換気等につきましてでございますが、よくハウスのサイドの換気を手でやったりするというふうに思いますが、その辺を自動化するという自動開閉換気装置、こういったものでございます。対象者につきましては、農業法人、認定農業者、農業団体などでございまして、県が2分の1、申請者が2分の1負担の補助率が2分の1の制度でございまして、上限は500万円でございます。

 27ページの消防施設整備事業につきまして、地下水の影響による不測の事態による補正との説明と、これに対する詳細な説明ということでご説明を申し上げます。当該施設につきましては、防火水槽の設置工事でございまして、児玉町金屋地内の金屋交番に隣接する市有地で行っております防火水槽の新設工事につきまして、掘削後に数日続いた降雨による地下水の影響で急激に地盤が緩み、掘削のり面が部分的に崩落したことから、工事の追加が必要となったものでございます。追加する工事は、主に土留め工事となりまして、従来の開削する工法に代え、鋼矢板を使用した土留め工法を予定しております。工事費用といたしまして882万円を計上いたしました。また、工法の変更に伴い、土留めの鋼矢板を打ち込む際の隣地建物等への影響を事前に調査する業務委託費用に46万4,000円を計上し、合わせて928万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。


◆再質疑◆

 1点目にお伺いした本庄駅の自転車等駐車場の補償補填の件なのです。先ほど部長がおっしゃったとおり、確かに新型コロナウイルスの影響というのは、緊急事態宣言が令和2年度は2回あって、その外出の自粛とか利用者の減があったと思います。ただ、例えば駐輪場で言えば、本市にある駐輪場は今回補償される市の駐輪場だけではない、わけです。本庄駅周辺にはたくさん駐輪場があります。どうして市の駐輪場だけその外出減の損失の補填が受けられて、一方民間の駐輪場が受けられないのか、というのが素朴な疑問です。

 施設に、例えば何らかの瑕疵があって、それを市が整備していなかったせいで自転車の駐輪場の貸出しができなかったということがあれば、市の責任があると思うのですけれども、「コロナの影響」という話であれば、その影響は世界全体的な話です。市が指定管理している業者だけが外出自粛の影響による利用減の補填されて、民間の事業者は補填なし、「しようがない、人流が減ったのだから」と納得するしかない。これって本当に、平等性があるのかなというクエスチョンがこの質疑の根本にあるわけです。従って、今回限られた、市の駐輪場だけに補償補填をする根拠、そしてどうして市の予算を使って補填しなければいけない理由を伺いたいのです。せっかく補償補填をするのであれば、民間の駐輪事業を営む方も含めて包括・全体的に補償補填することの方がいいのではないでしょうか。その分額は少なくなってしいますが、駐輪業を営んでいる方々は公民に限らず皆苦しいはずです。困っている人に対して補助を出す、ということではいけなかったのでしょうか。指定管理者との基本協定書の43条に不可抗力というのがある、という話でしたけれども、とすると、市が指定管理している事業者には、コロナの影響であれば全て損失補填というのをするのでしょうか。駐輪場の議論と同じく、コロナの影響による外出自粛とかというのは、全ての業種に影響があるわけで、今回幾つか補正予算で上がってきていますけれども、全てではありません。指定管理者から「補償補填してください」とお話があったのか、それとも市のほうから損失補填しますと言ったのかわかりませんが、もう一度、補償補填の考え方についてお伺いします。


⇒<答弁>

 市営の駐輪場に損失補填があって民間の駐輪場に損失補填がない、この差はどこにあるのかというところでございます。市営の駐輪場に関しましては、基本的には市の施設でございます。こちらにつきまして、指定管理を行う以前は市が独自に委託を出して経営をしていたものでございますので、当然損失が出ればその損失は市が被っていた施設でございますけれども、そこに関して今回、市営駐輪場に関しては、指定管理という制度を用いて、指定管理者のほうに管理をお願いし、その分、第43条の中で不可抗力の損失が出た場合は負担をするという条文が設けてありますので、こちらにつきましては、市から見ますと、市営の施設なのか民間の施設なのかということで大きな差がございます。このため、市営の施設である市営の駐輪場の指定管理者には市のほうから損失補填をさせていただいたということでございます。

 コロナの影響に伴う指定管理、市が行っている指定管理者に対する損失補填、今回の補正予算外の指定管理者に対する部分はどうなのかというご質疑でございます。最初のご説明にもさせていただきましたが、この損失補填につきましては、基本協定書の条項に基づきまして補填を今回行うというものでございます。また、今回の補填につきましては、各指定管理者から損失補填の申請があった事業者に対し協議を行いまして、今回行っているというものでございます。